よくある質問(Q&A)
被相続人に借金がかなりあります。借金も相続しなければなりませんか?
相続の放棄をすることができます。ただし、相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。また、相続財産の範囲内で債務を負担するという限定承認もありますので、こちらの検討もしてください。
相続の放棄をすることができます。ただし、相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。また、相続財産の範囲内で債務を負担するという限定承認もありますので、こちらの検討もしてください。