よくある質問(Q&A)
相続人の1人が行方不明のときでも、遺産分割することができますか?
遺産分割は、相続人全員の協議が必要です。したがって、相続人1人でも欠いた遺産分割協議書は無効となり、遺産分割することができません。そこで、家庭裁判所に請求して不在者財産管理人を選任してもらい、不在者に代わり選任された管理人を加えて遺産分割協議をすることができます。
遺産分割は、相続人全員の協議が必要です。したがって、相続人1人でも欠いた遺産分割協議書は無効となり、遺産分割することができません。そこで、家庭裁判所に請求して不在者財産管理人を選任してもらい、不在者に代わり選任された管理人を加えて遺産分割協議をすることができます。